現在、(町田市)本町田7-3宅地造成工事については、条例に基づいた協議申出書の受付が行われています。
当会として、協議内容について検討してみましたので、協議の際の参考にしていただければと思います。
数多くの協議内容がありますが、当会として、自然環境保全のため、最低限、ぜひ実現してほしい内容は、新設水路を自然形態にすること、湧水を調整池にも流入させることです。
協議内容
●宅地開発計画に関する事項
・宅地開発計画を見直し、対象地を都市公園や特別緑地保全地区、都条例に基づく保全地域などに
して保全するよう事業者として町田市と協議してほしい。
・宅地開発計画を見直し、対象地を分割、分筆するなどして開発面積を縮小してほしい。そして、残りの
部分は、都市公園や特別緑地保全地区、都条例に基づく保全地域などにして保全するよう事業者とし
て町田市と協議してほしい。
・宅地開発計画を見直し、造成は宅地や道路部の最低限とし、極力、現在の地形、既存樹木を残して
ほしい。
・宅地開発計画を見直し、公園緑地面積を現計画以上に増やしてほしい。
●事業の説明に関する事項
・林内など区域の中にも立ち入って現場を確認できる現地説明会を開催してほしい。
・説明資料は、専門的な図面ではなく、事例写真などを用いて一般市民でも分かりやすい資料にしてほし
い。
・より理解しやすいようにするため、個別の住宅のイメージスケッチだけではなく、区域全体がどうなるかわか
るようなイメージスケッチを作成し、容易に見られるようにしてほしい。
・より理解しやすいようにするため、前計画時のように模型を作製し、容易に見られるようにしてほしい。
・より理解しやすいようにするため、前計画時のように公園緑地のイメージスケッチを作成し、容易に見られ
るようにしてほしい。
・最新の環境調査の結果とそれに対する対応についても詳細に説明してほしい。
・町田市との事前相談内容や協議内容を詳細に説明してほしい。
・本件は「町田市緑の基本計画2020」でも、緑の保全上特に重要な「保全候補地」になっている緑地の
存続に関する問題であることから、近隣関係住民だけでなく、町田市民全体に関わる問題である。そのた
め、「住みよい街づくり条例」の手続きだけでなく、事業者として自主的に、近隣関係住民だけに限定しな
い、参加制限を設けない説明会を開催してほしい。
・説明会に参加できなかった近隣関係住民に対して資料を配布してほしい。
・説明会資料について、貴社のWEBサイトに掲載し、説明会に参加できなかった人も見られるようにして
ほしい。
●協議方法に関する事項
・他の申出者の意見や、それへの回答などを聞くことで、解決する協議内容や、新たな懸念、協議内容
が浮かび上がることが予想される。そこで、個々の申出に対して、個別に協議するだけでなく、全体の協議
の場の設置をしてほしい。
・他の申出者の意見や、それへの回答などを聞くことで、解決する協議内容や、新たな懸念、協議内容
が浮かび上がることが予想される。そこで、全ての協議申出の内容、結果、進捗状況を他の申出者も把
握できるようにしてほしい。なお、あくまで個人情報的な内容や、申出者の隣接地点のみに限定される個
別事項などは除いてもらってかまわない。
・全体の協議の場には、町田市役所の関係部署に同席してもらい、協議内容を把握してもらうとともに、
可能な限りその場で、各種法令や基準の内容、町田市役所としての意見を述べていただくよう、事業者と
して設定していただきたい。
・全体の協議の場は、例えば月1回など定例的に開催してほしい。
・後々、言った言わないの話にならないよう、すべて文書でやりとりをしてほしい。
・協議については、余裕を持った十分な時間をかけ、一方的な回答期限の設定などは行わないでいただき
たい。
・現時点では事業の説明は分かりにくく不十分であることや、事業者と町田市とで協議中の内容もあると
のことから、今後、それらの進展により、住民側から新たな協議申出や代表者の選出が行われる可能性
が考えられる。協議の申出書は今後も受け付けるようにすべきである。「住みよい街づくり条例」の手続き
上、困難ということであれば、それとは別に自主的に実施してほしい。また、町田市に対して「住みよい街づ
くり条例」の手続き上も認めてもらえるよう事業者として町田市と協議してほしい。
・本件は「町田市緑の基本計画2020」でも、緑の保全上特に重要な「保全候補地」になっている緑地の
存続に関する問題であることから、近隣関係住民だけでなく、町田市民全体に関わる問題である。そのた
め、「住みよい街づくり条例」の手続きだけでなく、事業者として自主的に、近隣関係住民だけに限定しな
い協議の場の設置をすべきである。
・本件は「町田市緑の基本計画2020」でも、緑の保全上特に重要な「保全候補地」になっている緑地の
存続に関する問題であることから、近隣関係住民だけでなく、町田市民全体に関わる問題である。そのた
め、「住みよい街づくり条例」の手続きだけでなく、事業者として自主的に、近隣関係住民だけに限定しな
い協議の申出を受け付け、協議を行うべきである。
・自然環境に関する協議は、最新の環境調査の詳細結果を共有できた後に再度行えるようにしてほし
い。「住みよい街づくり条例」の手続き上、困難ということであれば、それとは別に自主的に実施してほし
い。また、町田市に対して「住みよい街づくり条例」の手続き上も認めてもらえるよう事業者として町田市と
協議してほしい。
・一般市民が専門的な図面等を理解することは難しいこと、時間もかかることであり、初めに全ての協議内
容を提示できるものではないことから、協議申出については、今後も随時、新たな協議内容についても受
け付けるようにしてほしい。「住みよい街づくり条例」の手続き上、困難ということであれば、それとは別に自
主的に実施してほしい。また、町田市に対して「住みよい街づくり条例」の手続き上も認めてもらえるよう事
業者として町田市と協議してほしい。
・前計画時のやり取りを踏まえると、作法に示されている110日以内に双方が納得する協議を収束させ
て、協議結果を報告することはあらかじめ困難と予想される。そのため、事業者として町田市に対して、11
0日間を超えた十分な協議期間を設けられるように調整してほしい。
・前計画時のやり取りを踏まえると、協議の作法に示されている110日以内に双方が納得する協議を収
束させて、協議結果を報告することはあらかじめ困難と予想され、協議の作法に従うことは困難である。し
かし、協議の作法は法令ではないことから、作法に強制力があるものなのか、従わなかった場合に罰則が
あるのかを事業者として町田市に確認し、その結果を近隣住民に周知してほしい。
●自然環境に関する事項
・自然環境の保全については、単に希少種の個体が保全されればいいということではない。希少種以外の
既存樹木・植物についても極力保全してほしい。
・自然環境の保全については、単に希少種の個体が保全されればいいということではない。希少種以外の
既存動物類についても極力保全してほしい。
・自然環境の保全について、他の地域で保全できればいいということではなく、地域内での保全を絶対条
件とすべきである。
・自然環境の保全については、単に希少種の個体が保全されればいいということではない。この地域にもと
もとあった生態系を保全すべきであるので、整備する公園緑地内に、もともとこの地域内にあった湿性環境
や、雑木林環境を創出するべきである。
・希少種の保全については、遠く離れた公園に移植・放流されればいいということではなく、地域内で存続
できることが重要である。地域内で存続が可能なように、整備する公園緑地内に、希少種が十分に生
育・生息できる環境(水環境、湿性環境、雑木林環境等)を創出するべきである。
・公園緑地は新規植栽のみを行うのではなく、前計画でも実施予定であった根株移植など含めて、既存
樹木を極力移植してほしい。
・植栽計画地は、低木植栽だけではなく、高中木も植栽すべきである。
・植栽する樹木は、クヌギ・コナラなど既存緑地の樹種を主とすべきである。
・植栽する植物は、同じ種でも地域性を考慮し、遺伝的に問題がないものを植栽すべきである。
・植栽する植物は、既存の緑地から種子や苗を採取・育成したものを主とすべきである。
・埋土種子や土壌生物などが含まれる表土を、造成後の表土として活用してほしい。
・この地域の生物個体の保全のため、開発後の宅地の庭への既存植物の移植を実施してほしい。
・地域の自然を保全することが重要であることから、遠く離れた公園に移植するのではなく、隣接する「本
町田なかまち広場」、「本町田むかい第2児童公園」などへの希少植物以外も含めた既存植物の移植を
してほしい。
・地域の自然を保全することが重要であることから、危険分散の観点から、隣接する町田高校など、近隣
の公共施設などへの移植、放流も実施してほしい。
・生物個体の保全のため、事業者による堀取、採取などの生態保全措置の後、一定の採取可能期間
を定め、自由に立ち入って動植物を持って行ってもらうようにするなど、近隣住民として育成などの保全が
できるようにしてほしい。
・生物個体の保全のため、事業者による堀取、採取などの生態保全措置の後、一般市民が立ち入って
動植物を持って行ってもらうことができるような事業者主催のイベントを開催し、近隣住民として育成などの
保全ができるようにしてほしい。
・本町田むかい第2児童公園脇の既存水路は埋めてしまわずに、水辺環境、水生生物を保全してほし
い。
・調整池には、西側から流れてくる湧水を含んだ水路の水も流入できるようにしてほしい。なお、これは自
然環境の観点だけでなく洪水防止の防災上の観点からも重要である。
・対象区域の西側、既存がスギ林の谷からの湧水は新設水路や調整池に流入できるように、うまく工夫し
てほしい。これは自然環境の観点だけでなく、盛り土の安定など防災上の観点からも重要である。
・調整池は、ホトケドジョウやサワガニなど水生生物が生息できるよう常に湧水が一定程度溜まる構造とす
るべきである。
・水路については、U字溝ではなく、多孔質の表面素材や緩傾斜の護岸、深みや浅瀬を作るなど、水生
生物が生息できる環境とするべきである。
・区域北側の新設開放水路について、自然配慮型にすることにより町田市が管理上の観点から引き取ら
ないということであれば、現在でも水路敷でもないので、さくら建設自体で所有し続け、市民団体等との協
定などにより管理を行うという方法が考えられるのではないか。
・区域北側の新設開放水路について、自然配慮型にすることにより町田市が管理上の観点から引き取ら
ないということであれば、現在でも水路敷でもないので、環境系NPO法人など、適切な管理を行える第三
者に譲渡するという方法が考えられるのではないか。
・擁壁は単なるコンクリートの打ち放しでなく、多孔質の表面素材や、緑化ブロックなどにする。
・宅地の販売方法を、単に更地の宅地ではなく、庭付の宅地として販売し、庭の樹木や草花は、もともと
この緑地にあった植物を利用するべきである。
・開発した宅地に、樹林地等の保全又は緑化に関する基準を定める「景観協定」を町田市に認可しても
らう。
・本対象区域において市民団体や近隣住民がハグロトンボやヤマサナエなどの希少種であるトンボ類を確
認している。事業者としてもそれらを確認する適切な環境調査を行うべきである。もし確認済みであれば、
それら希少種を地域内で保全する対策を講じるべきである。
●埋蔵文化財の調査、保護に関する事項
・本開発区域は、直接的に既知の埋蔵文化財包蔵地ではないが、埋蔵文化財は、掘削を伴う開発行
為などがあって初めて分かるものがほとんどであり、本開発区域は、遺跡番号551、552の本町田向上
の遺跡と、遺跡番号994の町田高校遺跡の間にあるもので、同様に縄文時代の遺跡が見つかる可能
性が高い。そのため、教育委員会や有識者の指導や立会のもと、試掘調査を行っていただきたい。
・埋蔵文化財が発見された場合は、教育委員会や有識者の指導に従い、発掘調査など適切な対応を
行い保護してほしい。
●工事の施工に関する事項
・工事車両の安全な通行
・主要街道から工事区域までの各交差点への交通整理員の配置
・工事車両が明確となるように、すべての車両に工事件名等を表示
・土砂運搬車両に土砂の飛散・落下防止のためのシート被覆の実施
・施工中の進捗状況表示も含めた工事広報板の設置
・近隣住民への週間工程表の事前配布
・土日休日(特に土曜日)、早朝夜間の工事の休止
・安全面、品質管理面から、降雨時の施工中止
・施工時の騒音、振動、砂塵飛散防止対策
・周囲から容易に確認できる、騒音・振動計の設置
・施工中の現場見学会の実施
・施工中も定例的な協議の場の設置
●工事の仕様に関する事項
・車道の舗装は透水性アスファルト舗装とし、水循環の回復に努めるべきである。
・フェンス類などは、色をダークブラウンなどとし、目立たないようにして周囲の景観と調和させるようにするべ
きである。
・コンクリートの擁壁類は、化粧型枠の使用や、表面に張り石をするなど、景観的に配慮したものとするべ
きである。 |
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